かながわ福祉人材センターからのお知らせ

福祉系高校修学資金貸付事業のご案内

 若者の介護分野への参入促進、県内における介護人材の育成及び確保並びに定着を支援することを目的に、福祉系高校に在学し、介護福祉士の資格取得を目指す方の学びをサポートするための資金をお貸付けする制度です。
 介護福祉士に登録のうえ、介護職員等として神奈川県内の介護保険事業所などで3年間働き続けることで、申請により貸付金の返還義務が免除されます。

 詳細は、こちらをご確認ください。
 福祉系高校修学資金貸付事業チラシ(PDF形式 599KB)

貸付対象

 次の要件を全て満たす方が対象となります。
1.県内の福祉系高校に在学する方
2.福祉系高校を卒業後、中核的な介護職として就労する意欲があり、介護福祉士資格取得に向けた向学心があると認められる方

<留意事項>
○上記の要件を満たした上で、入学年度以降に貸付けを希望する方も対象となります。
○他の都道府県から重複して貸し付けを受けることはできません。
○生活福祉資金貸付事業のほか、国や地方公共団体等が行う他制度により貸付や補助等を受ける場合、貸付を受けられない場合があります。

貸付額

 次の(1)から(4)の合算額以内となります。
(1)修学準備金(入学時の貸付けに限る) 30,000円以内
(2)介護実習費 一年度当たり30,000円以内
(3)国家試験受験対策費用 一年度当たり40,000円以内
(4)就職準備金(卒業時の貸付けに限る) 200,000円以内

<例>高校入学時に全額申請する場合
(1)30,000円 +(2)30,000円(×3年分=90,000円)+(3)40,000円(×3年分=120,000円)+(4)200,000円 = 計 440,000円

貸付期間

 福祉系高校に在学する期間

連帯保証人

 貸付を受けた方と連帯して債務を負担する連帯保証人を立てる必要があります。
 連帯保証人は、次の(1)から(3)をすべて満たす方となります。
(1)日本国内に居住する、貸付申請時に20歳以上で、原則として70歳以下の独立した生計を営む等、安定した収入がある方
(2)外国籍の場合は在留資格が永住者の方
(3)申請者が未成年の場合は、法定代理人が連帯保証人となります

 ※申請者が生活保護受給世帯及びそれに準ずる世帯の方である場合は、法定代理人以外で資力のある別生計の方を連帯保証人として立てていただく必要があります。

貸付利子

 無利子
 ただし、返還期限を過ぎると延滞利子が加算されます

返還免除

 次の条件を満たした場合に全額免除の対象となります。
・福祉系高校を卒業した日から1年以内に介護福祉士の登録を行い、県内において3年間、介護職員等の業務に従事したとき。

※本貸付事業において「介護職員等」とは、居宅サービス等(介護保険法(平成9年法律第123号)第23条に規定する居宅サービス等をいう。)を提供する事業所若しくは施設又は第一号訪問事業(同法第115条の45第1項第1号イに規定する第一号訪問事業をいう。)若しくは第一号通所事業(同号ロに規定する第一号通所事業所をいう。)を実施する事業所において、介護職員その他主たる業務が介護等(社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第2条第2項に規定する介護等をいう。)の業務である者をいいます。

 介護情報サービス かながわ(外部サイト)でご確認ください

申込手続き等

 福祉系高校に入学後、在学する高校を通じて申込を受け付けます(申込時には高校の推薦状を必要とします)

返還

 免除要件を満たさない場合、貸付した資金は返還いただくことになります

福祉系高校修学資金返還充当資金への移行について

 福祉系高校修学資金の貸付を受けた方で、福祉系高校を卒業した日から1年以内に介護福祉士の登録を行ったものの、介護職員等の業務に従事せず、障害福祉分野等の施設及び事業所(充当資金返還免除対象業務)において介護業務に従事した場合に、福祉系高校修学資金の返還に充てるための資金を貸し付ける制度です。
 福祉系高校を卒業後、福祉系高校を卒業した日から1年以内に介護福祉士の登録を行い、神奈川県内で充当資金返還免除対象業務に3年以上従事した場合に、貸付金の返還義務が免除されます。

※本資金において「充当資金返還免除対象業務」とは、「指定施設における業務の範囲等及び介護福祉士試験の受験資格に係る介護等の業務の範囲等について」(昭和63年2月12日社庶第29号社会局長・児童家庭局長連名通知)の別添1に定める職種若しくは別添2に定める職種又は当該施設の長の業務から介護職員等の業務を除いた範囲の業務を言います。

<留意事項等>
〇返還免除や返還等の運用は、「福祉系高校修学資金」に準じます。移行にあたって、改めての手続きは必要ありません。
〇貸付額は、福祉系高校修学資金で貸付を受けた額と同額となります(実際に福祉系高校修学資金の返還金として新たに貸付金を送金することはありません)。
〇本資金への移行が決定した方は、福祉系高校修学資金の申請時に承認を受けた連帯保証人を継続できます。
〇福祉系高校修学資金返還充当資金へ移行した後、再度、福祉系高校修学資金への振替を行うことはできません。

実施主体・問い合わせ先

社会福祉法人神奈川県社会福祉協議会(かながわ福祉人材センター)
〒221-0835 横浜市神奈川区鶴屋町2-24-2 13階
電話 045-312-4816  
月曜日から金曜日(祝祭日、年末年始を除く)
午前9時~午前12時、午後1時~午後5時

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