かながわ福祉人材センターからのお知らせ
障害福祉分野就職支援金貸付事業のご案内
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これまで他業種で働いていた方が障害福祉分野における障害福祉職員として活躍していただくために、就職の際に必要な経費等の支援を目的とした貸付事業です。
障害者総合支援法、児童福祉法、身体障害者福祉法に規定する障害福祉サービスを提供する神奈川県内の事業所・施設において、主たる業務がサービス利用者に直接サービスを提供する者として、県内の事業所・施設で2年間従事することで貸付金の返還が免除となる資金です。
詳細は、こちらをご確認ください。
●障害福祉分野就職支援金貸付事業チラシ(PDF形式)
●障害福祉分野就職支援金貸付事業のご案内(PDF形式)※申請をされる方は必ずご確認ください。貸付対象
次の要件を全て満たす方が対象となります。
1.神奈川県内に所在する障害福祉サービス事業所又は施設に障害福祉職員として就労が決定(内定を含む。)した方
2.申請時、年齢が65歳以下の方
3.前職から本貸付の該当業務に就労するまでの1年間、介護職員等又は障害福祉職員としての就労経験がない方
4.介護保険法施行規則第22条の23第1項に規定する介護職員初任者研修等の研修を修了(修了見込み含む。)した方
※対象:介護職員初任者研修(介護職員基礎研修、ホームヘルパー1級、ホームヘルパー2級含む)・介護福祉士実務者研修・介護福祉士・障害者居宅介護職員初任者研修・障害者居宅介護従業者基礎研修・重度訪問介護従業者養成研修・同行援護従業者養成研修・行動援護従業者養成研修
5.神奈川県内の施設又は事業所に障害福祉職員として継続して2年間の従事をする意志がある方
6.かながわ福祉人材センターに有資格者の届出又は求職者登録を行った方
※「求職登録」はこちらから
※「介護の資格届出制度」の登録はこちらから
<留意事項>
○他の都道府県から重複して貸し付けを受けることはできません。
○県社協「離職した介護人材の再就職準備貸付事業」及び「介護分野就職支援金貸付事業」により貸し付けを受けたことがある方は対象となりません。
○研修修了見込みの場合、就労開始日から3ヶ月以内に研修が修了する方が対象となります。なお、就労後に研修を開始した場合は対象外となります。貸付額
200,000円以内(1人1回のみ)
※貸付申請書内の「障害福祉分野就職支援金利用計画」で使途予定を明記してください申込期間
貸付の申込期限(書類提出期限)は、就労開始後3ヶ月以内貸付利子
無利子
ただし、返還期限(返還開始から10ヶ月)を過ぎると延滞利子が加算されます連帯保証人
貸付を受けた方と連帯して債務を負担する連帯保証人を立てる必要があります。
※日本国内に居住する(外国籍の方は在留資格が永住者であること)、貸付申請時に20歳以上、80歳以下で、原則独立の生計を営むなど安定した収入がある方(前年度収入および今年度の収入見込みが150万円以上の方)
※申請者は、他の申請者の連帯保証人となることはできません。また、連帯保証人は、自身が借受者となること、及び複数の連帯保証人となることはできません。申込手続き等
次の書類をすべてそろえ、郵送にてご申請ください。郵送は、書留、特定記録等、追跡サービスで郵便物の配達状況を確認できるサービスをご利用ください。
貸付申請書、個人情報取扱同意書、申請書提出チェックリストは下記からダウンロード、印刷してください。
※下記申請書類の郵送をご希望の方は、こちらから請求方法をご確認ください。
1.貸付申請書(A4両面で白無地の用紙に印刷)(PDF形式192KB)
2.個人情報取扱同意書(A4両面で白無地の用紙に印刷)(PDF形式167KB)
3.障害福祉分野就職支援金貸付事業 申請書提出チェックリスト(A4で白無地の用紙に印刷)(PDF形式185KB)
4.神奈川県内の障害福祉サービス施設・事業所にて障害福祉職員として就職(内定)することを証明する書類(就労開始日・就労先・職種・雇用形態等の確認ができること)※有期雇用の場合、契約更新の有無について確認できること
5.住民票(発行日より3ヶ月以内、マイナンバー記載なし、申請者と連帯保証人 各分)
6.貸付申請前の1年前までに介護職員等又は障害福祉職員として就労していないことを証明できる書類(被保険者記録照会回答票等)
7.取得している介護職員初任者研修以上の修了証の写し等(該当する資格証明書1通又は研修機関が発行する研修名・研修修了(予定)日記載の書類)返還免除
次の条件を満たした場合に全額免除の対象となります。
・就労した日又は研修修了日のいずれか遅い日から、障害福祉職員として県内の障害福祉サービス施設または事業所で継続して2年間従事したとき。
※2年間とは、730日在籍し、うち360日(月平均15日)以上または週20時間以上の従事となります。家族の扶養の範囲で従事している方についても、返還免除の申請をするには、免除要件を満たす従事が必要となります。
※本貸付事業において「障害福祉職員」とは、障害福祉サービス(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する法律(平成17年法律123号)(以下、「障害者総合支援法」という。)第5条第1項、第18項、第77条及び第78条、児童福祉法(昭和22年法律164号)第6条2の2第1項、第7項及び第7条第2項、身体障害者福祉法(昭和24年法律283号)(以下、「身体障害者福祉法」という。)第4条の2に規定するサービスをいう)を提供する事業所若しくは施設、障害者総合支援法第5条第27項、第28条及び第77条の2及び身体障害者福祉法第5条に規定する施設若しくは事業所において、主たる業務がサービス利用者に直接サービスを提供する者をいう。
障害福祉情報サービス かながわ(外部サイト)でご確認ください返還
免除要件を満たさない場合、貸付した資金は返還いただくことになります。
※返還は10回以内の月賦となります実施主体・問い合わせ先
社会福祉法人神奈川県社会福祉協議会(かながわ福祉人材センター)
〒221-0835 横浜市神奈川区鶴屋町2-24-2 かながわ県民センター13階
電話 045-312-4816
月曜日から金曜日(祝祭日、年末年始を除く)
午前9時~午前12時、午後1時~午後5時