かながわ福祉人材センターからのお知らせ
介護分野就職支援金貸付事業のご案内
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これまで他業種で働いていた方等が介護職として活躍していただくために、就職の際に必要な経費等の支援を目的とした貸付事業です。
介護保険法に規定する介護保険事業サービス等を提供する事業所・施設、訪問事業所、通所事業所において主たる業務が介護で、県内の指定事業の事業所・施設で2年間従事することで貸付金が免除となる資金です。
詳細は、こちらをご確認ください。
介護分野就職支援金貸付事業チラシ(PDF形式490KB)
※貸付要件(「貸付対象」項目を参照してください)を全て満たしている方は、就労開始後3カ月以内まで貸付の申込みを行うことができます。
※ただし、就労開始日までに対象の研修を修了している方、または受講中で就労開始日から3カ月以内に研修修了見込である方が対象となります。貸付対象
次の要件を全て満たす方が対象となります。
1.神奈川県内に所在する介護保険事業所又は施設に介護職員等として就労が決定(内定を含む。)した方
2.前職から貸付申請当該業務就労以前1年間に介護職員等又は障害福祉職員としての就労経験がない方
3.介護保険法施行規則第22条の23第1項に規定する介護職員初任者研修以上の研修を修了(修了見込み含む。)した方
※対象:介護職員初任者研修(介護職員基礎研修、ホームヘルパー1級、ホームヘルパー2級含む)、介護福祉士実務者研修、介護福祉士
4.かながわ福祉人材センターに有資格者の届出又は求職者登録を行った方
※「求職登録」はこちらから
※「介護の資格届出制度」の登録はこちらから
5.貸付申請書を提出した日から6カ月以内に、県内の事業所又は施設に介護職員等として就労し、就労開始後継続して2年以上介護職員等の業務に従事しようとする意志を有する方
<留意事項>
○一人1回のみの貸付となります。
〇申請時、65歳以下の年齢の方が対象となります。
○他の都道府県から重複して貸し付けを受けることはできません。
○県社協「離職した介護人材の再就職準備貸付事業」及び「障害福祉分野就職支援金貸付事業」により貸し付けを受けたことがある方は対象となりません。
○貸付申込は就労開始後3カ月以内まで受付可能ですが、「就労開始日までに対象の研修を修了している方」または「就労開始日より前に対象の研修の受講を開始しており、貸付の申込み時点で修了見込である方」が対象となります(就労後に研修を開始した場合は対象外となります)。貸付額
200,000円以内
※貸付申請書内の「介護分野就職支援金利用計画」で使途予定を明記してください貸付利子
無利子
ただし、返還期限(返還開始から10月)を過ぎると延滞利子が加算されます連帯保証人
貸付を受けた方と連帯して債務を負担する連帯保証人を立てる必要があります。
※日本国内に居住する(外国籍の方は在留資格が永住者であること)、貸付申請時に20歳以上、80歳以下で、原則独立の生計を営むなど安定した収入がある方(同一生計で他に収入がある方を連帯保証人に立てる場合は、年収84万円以上の方)
※申請者は、他の申請者の連帯保証人となることはできません。また、連帯保証人は、自身が借受者となること、及び複数の連帯保証人となることはできません。申込手続き等
次の書類をすべてそろえ、ご郵送にて申請ください。郵送は、書留、特定記録等、追跡サービスで郵便物の配達状況を確認できるサービスをご利用ください。
貸付申請書、個人情報取扱同意書、申請書提出チェックリストは下記からダウンロード、印刷してください。
※下記申請書類の郵送をご希望の方は、こちらから請求方法をご確認ください。
1.貸付申請書(A4両面で白無地の用紙に印刷)(PDF形式186KB)
2.個人情報取扱同意書(A4両面で白無地の用紙に印刷)(PDF形式167KB)
3.介護分野就職支援金貸付事業 申請書提出チェックリスト(A4で白無地の用紙に印刷)(PDF形式184KB)
4.神奈川県内の施設・事業所にて介護職員等として就職(内定)することを証明する書類
5.住民票(発行日より3カ月以内、マイナンバー記載なし、申請者と連帯保証人 各分)
6.貸付申請前の1年前までに介護職員等として就労していないことを証明できる書類(被保険者記録照会回答票等)
7.取得している介護職員初任者研修以上の修了証の写し等(該当する資格証明書1通又は研修名・研修修了(予定)日記載の書類)返還免除
次の条件を満たした場合に全額免除の対象となります。
・介護職員等として就労した日又は研修修了日のいずれか遅い日から、県内において2年の間、引き続き介護職員等の業務に従事したとき。
※2年間とは、730日在籍し、うち360日または週20時間以上の従事となります。家族の扶養の範囲で従事している方についても、返還免除の申請をするには、免除要件を満たす従事が必要となります。
※本貸付事業において「介護職員等」とは、居宅サービス等(介護保険法(平成9年法律第123号)第23条に規定する居宅サービス等をいう。)を提供する事業所若しくは施設又は第一号訪問事業(同法第115条の45第1項第1号イに規定する第一号訪問事業をいう。)若しくは第一号通所事業を実施する事業所において、介護職員その他主たる業務が介護等(社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第2条第2項に規定する介護等をいう。)の業務である者をいいます。
介護情報サービス かながわ(外部サイト)でご確認ください返還
免除要件を満たさない場合、貸付した資金は返還いただくことになります。
※10回以内の月賦となります実施主体・問い合わせ先
社会福祉法人神奈川県社会福祉協議会(かながわ福祉人材センター)
〒221-0835 横浜市神奈川区鶴屋町2-24-2 13階
電話 045-312-4816
月曜日から金曜日(土日祝日、年末年始を除く)
午前9時~午前12時、午後1時~午後5時